令和2年10月3日(土)から山形県の最低賃金が時間額793円になりました。
年齢に関係なく、パートや学生アルバイトなどを含め、すべての労働者が対象になります。
使用者も労働者も賃金が最低賃金以上になっているか、必ずご確認ください。
【問合せ先】山形労働局 賃金室(℡ 023-624-8224)または最寄りの労働基準監督署
投稿日:2020年10月3日 更新日:
令和2年10月3日(土)から山形県の最低賃金が時間額793円になりました。
年齢に関係なく、パートや学生アルバイトなどを含め、すべての労働者が対象になります。
使用者も労働者も賃金が最低賃金以上になっているか、必ずご確認ください。
【問合せ先】山形労働局 賃金室(℡ 023-624-8224)または最寄りの労働基準監督署